確定申告の要否判定・追加税額・実質手取りを試算
会社員が副業をする場合、副業の所得(収入 − 経費)が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。 これを「20万円ルール」と呼びます。
注意点として、20万円以下でも住民税の申告は別途必要な場合があります。 副業収入を申告しないと、住民税の無申告として扱われる可能性があります。
雑所得 = 副業収入 − 副業経費
追加税額 = 追加所得税(累進 5〜45%)+ 追加住民税(10%)
実質手取り = 雑所得 − 追加税額
Q. 副業がバレないようにするには?
A. 確定申告時に「給与・公的年金以外の所得にかかる住民税の徴収方法」を「自分で納付(普通徴収)」に選択することで、会社の給与天引き分に副業の住民税が含まれなくなります。
Q. フリマアプリの売上も計算に入れますか?
A. 転売目的や継続的なフリマ販売は雑所得として合算します。自分の不用品を処分する場合は生活用動産として非課税なので含める必要はありません。
Q. 副業の所得が赤字の場合は?
A. 雑所得は他の所得と損益通算できません(事業所得と認定される場合は一部可能)。副業が赤字でも本業の税金は減らせないのが原則です。