月給と残業時間から、正確な残業代を自動計算。
割増率別の詳細な内訳も表示します
法定時間(8h/日・40h/週)超
22時〜翌5時の残業
法定休日(週1日)の労働
時間外60時間超の分
基本時給に割増率と残業時間を掛けて残業代を算出します。
基本時給 = 月給 ÷ 月所定労働時間 残業代 = 基本時給 × 割増率 × 残業時間 普通残業: ×1.25 / 深夜残業: ×1.50 / 休日出勤: ×1.35 / 月60h超: ×1.50
労働基準法第37条に基づき、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える時間外労働には25%以上の割増賃金が必要です。深夜(22時〜翌5時)は追加で25%、休日労働は35%の割増率が適用されます。
Q. 固定残業代(みなし残業)とは何ですか?
A. 一定時間分の残業代を給与にあらかじめ含める制度です。例えば「月30時間分の固定残業代を含む」場合、30時間を超えた分は追加で残業代が支給されます。固定残業代を超える残業の不払いは違法です。
Q. 深夜割増と時間外割増は重複しますか?
A. はい、重複します。例えば22時以降の時間外労働は、時間外25%+深夜25%=50%の割増率(×1.50)が適用されます。
Q. 月60時間超の残業の割増率は?
A. 2023年4月から全企業に適用され、月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増率が必要です。60時間以内は25%以上です。
労働基準法では、時間外労働・深夜労働・休日労働に対する割増賃金の支払いが使用者に義務付けられています。36協定(サブロク協定)を労使間で締結しなければ、法定労働時間を超える残業を命じることはできません。
36協定の上限は原則として月45時間・年360時間です。特別条項付きの場合でも、年720時間・月100時間未満(休日労働含む)・2〜6ヶ月平均80時間以内という上限があります。残業代の未払いは労働基準法違反となり、3年間遡って請求することが可能です。