報酬・料金の源泉徴収税額と振込額を自動計算
※ 上記はすべて所得税法第204条の源泉徴収対象報酬です
個人(フリーランス・個人事業主)に報酬・料金を支払う際、支払者は源泉徴収を行い、差し引いた税額を税務署に納付する義務があります。
【100万円以下の場合】
源泉徴収税額 = 報酬 × 10.21%
【100万円を超える場合】
源泉徴収税額 = (報酬 − 1,000,000) × 20.42% + 102,100円
税率 10.21% は「所得税10% + 復興特別所得税0.21%」、20.42% は「所得税20% + 復興特別所得税0.42%」の合計です。1円未満の端数は切り捨てです。
※ 給与・賞与は別の計算方法(源泉徴収税額表)が適用されます。
請求書に消費税が明確に区分記載されている場合は、報酬本体(税抜額)のみを源泉徴収の計算ベースにできます。 区分記載がない場合は消費税込の金額を計算ベースにします。
例: 報酬100,000円+消費税10,000円を請求した場合、 請求書に区分記載があれば 100,000円×10.21%=10,210円 を源泉徴収し、 振込額は 100,000円−10,210円+10,000円=99,790円 となります。
Q. フリーランスが受け取る源泉徴収は確定申告で戻ってきますか?
A. はい。源泉徴収された所得税は前払いの税金です。確定申告で年間の所得・税額を計算し、源泉徴収額が多かった場合は還付されます。売上から経費を差し引いた課税所得が低ければ、源泉徴収税額の全額が還付されることもあります。
Q. 源泉徴収が不要なケースはありますか?
A. 常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う個人(家庭の家政婦など)は、源泉徴収義務がありません。ただし法人や個人事業主は原則として源泉徴収義務があります。
Q. 納付期限はいつですか?
A. 原則として支払った月の翌月10日までに e-Tax または金融機関で納付します。「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている場合は、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日までに納付できます。