月給から社会保険料(健康保険・厚生年金)の本人負担額を計算
※ 通勤手当・残業代など「報酬月額」に含まれるものをすべて合算してください
標準報酬月額とは、健康保険・厚生年金の保険料を計算するための基準となる金額です。 実際の月給(基本給+通勤手当+残業代などの手当を含む「報酬月額」)を50の等級に区分した「標準的な月給」です。
保険料は「標準報酬月額 × 保険料率」で計算されるため、 実際の月給がどの等級に属するかで保険料が決まります。 月給が多少増減しても、等級が変わらなければ保険料は変わりません。
📅 定時決定(毎年9月改定)
毎年4・5・6月の平均報酬月額を基に標準報酬月額が見直され、 9月分(10月支払い)から新しい保険料が適用されます。 春の昇給・4月〜6月の残業が多い月は保険料が上がりやすいので注意が必要です。
🔄 随時改定(月額変更届)
昇給・降給などで固定的賃金が変わり、 変更後3か月の平均報酬月額が現在の等級から2等級以上ずれた場合、 定時決定を待たず保険料が改定されます(月額変更届の提出が必要)。
Q. 通勤手当は標準報酬月額に含まれますか?
A. はい、通勤手当は全額が報酬月額に含まれます(所得税と異なり、非課税限度額は関係ありません)。月給を入力する際は通勤手当も加算してください。
Q. 残業代が変動すると毎月保険料が変わりますか?
A. 等級が変わらない限り保険料は変わりません。残業代が多い月があっても、定時決定(4〜6月平均)や随時改定の基準(2等級以上の変動)に達しなければ保険料は同じです。
Q. 昇給したら保険料はいつから変わりますか?
A. 昇給が固定的賃金の変動で2等級以上の変化がある場合は随時改定(変更後3か月経過後)、1等級以下の変化は翌年9月の定時決定まで変わりません。
Q. 会社側の負担はいくらですか?
A. 健康保険・厚生年金ともに労使折半(半分ずつ)です。本ツールは本人負担分を表示しています。会社も同額を負担しており、合計の保険料率は健康保険が約10%、厚生年金が18.3%です。
毎年3〜4月は春闘(春季労使交渉)による賃上げ・昇給のシーズンです。 昇給すると嬉しい反面、標準報酬月額の等級が上がると社会保険料も増加します。
特に注意が必要なのは、4・5・6月に残業が多い場合です。 この3か月の平均が標準報酬月額の基準となるため、残業代が多いと 9月から社会保険料が増える「定時決定」の影響を受けます。 4〜6月の残業を意識的に抑えることで、社会保険料の上昇を防げる場合があります。
⚠️ ただし、残業を意図的に抑えることで厚生年金の受給額に影響する可能性もあります。節税目的での残業調整は慎重に判断してください。