賞与額・前月給与・扶養人数から手取りを試算。国税庁の賞与源泉徴収算出率表に準拠
※ ボーナス月の前月の給与額(社会保険料計算の基準)
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ボーナス額と前月給与を入力してください
計算について
・国税庁「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」(令和6年分)の甲欄に基づく近似計算です
・健康保険料率 10.0%(本人5%)・厚生年金料率 18.3%(本人9.15%)・雇用保険料率 0.6% を使用
・住民税は月給から天引きされるため、ボーナスからは通常控除されません
・実際の金額は加入している健康保険組合の料率等により異なる場合があります
ボーナスの手取り額は「ボーナス額 − 社会保険料 − 源泉所得税」で求められます。
社会保険料 = ボーナス × (健保5% + 厚年9.15% + 雇保0.6%)
源泉税率 = 前月給与の課税所得から「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で決定
源泉所得税 = (ボーナス − 社会保険料)× 源泉税率 × 1.021(復興特別所得税)
住民税はボーナスから控除されず、翌年度の月給から天引きされます。そのため、ボーナス時の手取り率は月給より高くなる場合があります。
Q. ボーナス100万円の手取りはいくらですか?
A. 前月給与によって異なりますが、月収30万円前後の場合、100万円のボーナスから社会保険料(約14.75万円)と源泉所得税(約5〜10万円)が控除され、手取りは約75〜80万円が目安です。
Q. なぜ前月給与が必要なのですか?
A. 国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は、前月の課税給与所得(前月給与 − 社会保険料 − 給与所得控除)をもとに源泉税率を決定するため、前月給与の入力が必要です。
Q. ボーナスにも住民税はかかりますか?
A. ボーナスも所得として住民税の対象になりますが、ボーナス支給時に天引きされるのではなく、翌年6月から翌々年5月にかけて月給から分割して控除されます。
Q. 健康保険の種類で金額は変わりますか?
A. はい。本ツールは協会けんぽの全国平均(10%)を使用しています。組合健保に加入している場合は料率が異なるため、実際の控除額とは差が生じることがあります。
日本では夏(6〜7月)と冬(11〜12月)に支給されることが多い賞与(ボーナス)。月給と異なり、社会保険料は同じ仕組みで控除されますが、税金の計算方法が異なります。前月給与をベースに源泉税率が決まるため、高給与層ほど源泉徴収率が高くなり手取り率が下がります。なお、ボーナスには上限(標準賞与額の上限:健康保険573万円/年、厚生年金150万円/月)があります。