働きながら年金を受け取る場合の支給停止額を自動計算。2022年4月改正対応(基準額48万円)
在職老齢年金とは?
60歳以上で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る場合、総報酬月額相当額+年金月額が48万円を超えると超過分の1/2が支給停止されます。2022年4月改正で60〜64歳も65歳以上と同じ基準(48万円)に統一されました。
老齢厚生年金の月額(ねんきん定期便等で確認)
給与明細・保険証等に記載。月収の概算でも可(手取りではなく税込月給)
賞与がある場合は入力(12で割って総報酬月額相当額に加算されます)
計算式(2022年4月改正後)
総報酬月額相当額 = 標準報酬月額 + 賞与合計÷12
支給停止額 = (総報酬月額相当額 + 基本月額 − 48万円)÷ 2
実際の受取 = 基本月額 − 支給停止額(最小0円)
60歳以上で厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受け取る制度。収入と年金の合計が48万円を超えると超過分の1/2が支給停止されます。
60〜64歳の停止基準額が28万円から65歳以上と同じ48万円に引き上げられました。これにより60代前半の支給停止が大幅に緩和されています。
はい、年金受給を開始しなければ在職老齢年金は適用されません。66〜75歳まで繰り下げると1ヶ月あたり0.7%(最大84%)増額されるため、高収入の方は繰り下げが有利な場合があります。
はい、直近12ヶ月の標準賞与額を12で割った金額が標準報酬月額に加算されて「総報酬月額相当額」となります。賞与が多いほど停止額が増える可能性があります。