産前産後休業中の出産手当金・育児一時金・社会保険料免除額を自動計算
出産手当金は、健康保険の被保険者(本人)が産前産後休業を取得した場合に支給される給付金です。雇用保険ではなく健康保険から支給される点が育休給付金との大きな違いです。
産前産後休業の期間
受給の主な条件
※ 国民健康保険(自営業・フリーランス)の方は原則として出産手当金の対象外です。一部の国保組合には独自の給付制度がある場合があります。
出産手当金の計算は次の式で行います。
実際の計算では、直近12ヶ月の標準報酬月額の平均が使われます。本ツールでは現在の月給を標準報酬月額の近似値として計算しています。
産後56日(8週間)の産後休業が終わると、育児休業(育休)に入ることができます。育休中は雇用保険の「育児休業給付金」が支給されます(月給の最初の6ヶ月は67%、以降50%)。産休+育休を合わせると出産から1年以上の給付を受けられます。
Q. 月収30万円の場合、出産手当金はいくらですか?
A. 月収30万円の場合、日額は30万円 ÷ 30 × 2/3 = 6,667円。産前42日+産後56日=98日間の受給総額は約65.3万円です。出産育児一時金50万円と社会保険料免除(約14万円)を合わせると、産休中の総受取見込みは約129万円になります。
Q. 出産手当金はいつ振り込まれますか?
A. 通常は産後休業終了後にまとめて申請します(産休中・産休後の分割申請も可能)。申請から振り込みまで1〜2ヶ月程度かかります。申請窓口は会社経由または加入している健康保険組合・協会けんぽです。
Q. 出産手当金に税金はかかりますか?
A. 出産手当金は非課税です。所得税・住民税はかかりません。また、産休中は社会保険料も免除されるため、受給額の全額が手取りになります。
Q. フリーランス(国民健康保険)でも出産手当金はもらえますか?
A. 原則として国民健康保険には出産手当金制度がないため、フリーランスや自営業の方は対象外です。ただし、一部の国民健康保険組合(文芸美術国民健康保険組合など)には独自の給付がある場合があります。退職後6ヶ月以内の出産の場合は、在職中の健康保険から受給できるケースもあります。