契約書・請負書の印紙税額を自動計算
印紙税は印紙税法別表第一に定められた税額表に基づき、契約書の種類と記載金額に応じて決まります。
合計印紙税額 = 1通あたりの印紙税額 × 契約書の通数
契約書の記載金額が大きくなるほど印紙税額も段階的に上がります。契約書を2通作成する場合(双方が保管する場合)は、それぞれに印紙を貼る必要があります。
Q. 印紙を貼り忘れるとどうなりますか?
A. 印紙税を納付しなかった場合、本来の税額の3倍の過怠税が課されます。自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。なお、印紙を貼っていなくても契約自体は有効です。
Q. 電子契約の場合も印紙税はかかりますか?
A. 電子契約(PDF等での締結)の場合、印紙税法上の「文書」に該当しないため、印紙税は課税されません。これが電子契約のメリットの一つです。
印紙税は、契約書や領収書などの課税文書を作成した際に課される国税です。収入印紙を文書に貼付し、消印することで納付します。印紙税法では20種類の課税文書が定められています。
不動産売買契約書や建設工事請負契約書には軽減税率が適用される場合があります。また、記載金額が1万円未満の契約書や、営業に関しない領収書などは非課税となります。