マイホーム・土地の売却にかかる税金を自動計算
目安:売却価格の3〜4%(例:4000万円なら約120〜160万円)
居住用は3000万円特別控除が適用されます(マイホームの場合)
譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用
課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 特別控除(居住用は最大3000万円)
■ 短期(5年以下): 所得税 30.63% + 住民税 9% = 39.63%
■ 長期(5年超): 所得税 15.315% + 住民税 5% = 20.315%
■ 10年超軽減: 6000万円以下 14.21% / 超過分 20.315%
取得費が不明な場合は「概算取得費」として売却価格の5%が認められています(租税特別措置法39条)。
Q. 3000万円特別控除とは?
A. 居住用不動産(マイホーム)を売却した場合、譲渡益から最大3000万円を控除できる制度です。夫婦共有の場合は各自3000万円(最大6000万円)が使えます。所有期間の長短は問いません。
Q. 短期・長期の判定基準は?
A. 売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていれば「長期」、5年以下は「短期」です。購入日の翌年1月1日から起算します。
Q. 売却で損失が出た場合は?
A. 譲渡損失が出た場合は税金がかかりません。さらに居住用財産の場合は「譲渡損失の損益通算・繰越控除」を使って給与所得等と損益通算できる場合があります。