相続人の構成を入力するだけで、民法に基づく法定相続分(割合・金額)を自動計算。遺産分割の目安確認に。
※ 養子・非嫡出子・代襲相続人も含む。0人の場合は0を入力
入力すると各相続人の受取金額も表示されます(任意)
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全額 | — |
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 1/2(子で均等分割) |
| 配偶者 + 親 | 2/3 | 1/3(親で均等分割) |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟で均等分割) |
| 子のみ | — | 全額(子で均等分割) |
| 親のみ | — | 全額(親で均等分割) |
| 兄弟姉妹のみ | — | 全額(兄弟で均等分割) |
法定相続分とは、遺言書がない場合や遺産分割協議がまとまらない場合に民法(第900条)で定められた各相続人の取り分の割合のことです。配偶者は常に相続人となり、第1順位は子、第2順位は親・祖父母(直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹の順で相続人になります。
配偶者の法定相続分は相続人の組み合わせによって異なります。「配偶者+子」の場合は1/2ずつ、「配偶者+親」の場合は配偶者2/3・親1/3、「配偶者+兄弟姉妹」の場合は配偶者3/4・兄弟姉妹1/4となります。子・親・兄弟姉妹が複数いる場合はその人数で均等に分割します。
法定相続人が誰もいない場合、遺産は最終的に国庫(国)に帰属します。ただし被相続人に特別な縁のあった方(内縁の妻・事実上の養親など)が「特別縁故者」として家庭裁判所に申し立てることで一部の財産を受け取れる場合があります。
法定相続分は遺言書がない場合の目安の割合ですが、遺言があれば変更できます。一方「遺留分」は一定の相続人(配偶者・子・直系尊属)に最低限保障された取り分で、遺言によっても侵害できません。遺留分は法定相続分の1/2(直系尊属のみの場合は1/3)です。